大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和27(オ)687 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告人訴訟代理人上野開治の上告理由は末尾添附別紙記載のとおりであるが、催

告期間の点に関する第一審判決理由(原審引用)の判旨は相当であり、この点につ

いての論旨は理由がない。その他論旨は原審の認定しない事実を前提とするもので、

上告適法の理由とならない(なお論旨掲記の大審院判決の判旨は必ずしも当裁判所

の左袒する処でない)。

よつて民事訴訟法第四〇一条、第九五条、第八九条に従つて裁判官全員の一致で

主文のとおり判決する。

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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